東北ビルインスペクションでは、定期報告制度に定められた定期報告の実施を、「現地調査・検査」から、わずらわしい「報告書類作成」「提出代行」までのすべての業務を請けたまわります。東北各県(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島県)に定期調査報告が必要な建築物を所有・管理されている方で、以下のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ私たちにご相談ください。
■行政から通知されたが、どう対応すればよいのかわからない
■うちが定期報告の対象かどうか調べてほしい
■お願いしている業者はいるけど、内容の割に料金が高く感じる
■今お願いしている業者は料金が安いけど、わかりやすい報告・説明は特になく、対応もイマイチ。
そもそも定期調査報告って?
入所系の福祉施設、大規模な店舗、ホテル、病院などの不特定多数の人が利用する建物は、構造の老朽化や避難設備の不備、建築設備の作動不良などがあると大きな事故や災害が発生するおそれがあります。
■防災設備はあるけれど
数年前、入所系の福祉施設で、不適切な維持管理をしていたことが要因で火災が発生し、多くの犠牲者を出しました。最初はしっかり施工された建物でも避難設備や防火戸の維持管理が不適切な場合、非常時には役に立ちません。
■建物の劣化を見逃すと
特に屋根・外壁まわりについての維持管理を行えていないと、部材の劣化が進行します。外壁仕上げのタイルが剥離して落下したり、木造の柱が腐って車寄せが倒壊したという事例が秋田県内部でもよく発生しています。
■増改築を行ったけれど
法律を理解しないで増改築や用途変更をしてしまった場合、違法状態になっていたり災害時の被害を大きくしてしまいます。これらが原因でスタッフや利用者、周辺の通行人等に被害が及んだ場合、その責任は「建物所有者」となってしまうため、リスクは非常に大きいです。
このような理由で不特定多数の利用がある建物は、建物や設備の状態を定期的に調べることと法律で定められています。 なお、この調査制度では一級建築士や特定建築物調査員などの専門資格者に調査をさせ、行政に報告することが建物所有者に義務付けられています。
定期調査報告制度について
定期調査報告とは、定期報告制度により特殊建築物の一定規模以上の所有者・管理者に実施義務が定められているもので、建物や設備を定期的に調査・検査し報告しなければなりません。定期報告制度とは、建築基準法第12条第1項及び第3項において、建築物等を良好な状態に維持することを目的として規定されている制度であり、したがってこれに従わない場合罰則を受けることもあるため注意が必要です。
東北ビルインスペクションの5つの特徴
東北ビルインスペクションは一級建築士のみで構成されており、設備だけでなく、建物全体のチェックをすることが可能です。
2.劣化箇所について、修繕の優先度を3段階評価も可能。
劣化箇所が多数見られた場合、どこから直したらいいかわからないという声を多くお聞きします。東北ビルインスペクションでは劣化箇所ごとに修繕の優先度をお示しすることも可能です。
3.劣化の内容などをわかりやすく説明。
これまで900件以上の建物調査を行っている1級建築士のチームが直接調査・検査や報告を行うため、劣化の原因や状況などをわかりやすく説明します。
4.適正価格で調査を実施
最寄りの担当事務所が担当地域へ直接訪問するため、経費を抑えた調査・検査が可能です。
5.電気空調箇所も調査可能
電気・空調等の交換しなければならない設備や不具合が起きている箇所も調査可能です。
対応可能な定期報告・調査
「定期調査・報告制度」では、建物の規模や設置設備の種類に応じて、主に次の3種類の調査・検査を行うことになっています。
1.特殊建築物定期調査
■敷地及び地盤 : 敷地内の通路,擁壁の状況など
■建築物の外部 : 外壁の劣化の状況など
■屋上及び屋根 : 屋上周りの劣化の状況など
■建築物の内部 : 防火区画や、床、天井の状況など
■避難施設等 : 避難施設、非常用設備の状況など
2.建築設備定期検査
■換 気 設 備 : 排気風量の測定など
■排 煙 設 備 : 動作確認、風量測定など
■非常用の照明装置 : 点灯の確認など
■給水設備及び排水設備 : 受水タンクの点検など
3.防火設備検査
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等
◆消防設備の点検報告とは異なるの?
「屋内消火栓や火災報知器の検査や報告を消防署に毎年提出しているから、それでいいんだよね?」という問い合わせをよく頂きますが、実は建築基準法の「定期調査報告」とは別のもの。建物や設備については、様々な法令に基づく調査・検査があります。
◆調査結果をメンテナンス計画に活用
定期調査は、建物版の健康診断のようなものです。防災面のみ重視されがちな定期調査ですが、建物の維持管理という視点では、「耐用年数を伸ばすために修繕した方がいい部分を見つける調査」にもなっています。建物に大きなダメージが出てしまうと、その修繕費用は莫大なものとなります。そうなる前に、どうしても直しておいた方がいい部分を、この定期調査で知ることができます。
◆報告はいつまで?
報告締め切りの約3か月前に「定期報告のお知らせ」が特定行政庁(対象地の県や市等)より対象施設に送付されます。建物の調査実施や報告書の作成には建物の規模によって時間がかかる場合もありますので、余裕をもってお申し込みください。
お問い合わせから報告までの手順
1.お問い合わせの見積依頼
お問い合わせやお見積依頼は、お電話、FAX、お問い合わせフォームから受け付けております。
定期報告の経験のある建築士が対応いたしますのでお気軽にどうぞ。
2.ご依頼・事前打ち合わせ
ご依頼をいただきましたら、事前打ち合わせをさせていただきます。
打合せでは、建物に関する状態のヒアリング、現地調査の日程決め、関係書類のお預かりをさせていただきます。
-必要書類-
■役所から届く定期報告書提出の通知
■前回の定期調査報告書控(竣工後初回の場合を除く)
■竣工図面
■確認通知書
■検査済証
3.建物調査・検査
建築士がお伺いして建物の調査・検査をいたします。
4.報告書作成
調査結果を報告書に取りまとめ、書類作成を行います。
その際、是正事項があれば説明をさせていただきます。
5.役所及び民間検査機関窓口へ提出
定期報告を提出し窓口にてチェックを受け、問題がなければ受理されます。
6.報告書を受理
定期報告が受理されましたら、請求書を送付いたします。
ご入金を確認の後、ファイリングした控えと受理票を、郵送でお送りいたします。