東北でインスペクション
定期調査報告を行う一級建築士チーム

TOHOKU
BUILDING
INSPECTION

main_img
main_img

定期調査報告とは

main_img

ビルメンテナンス事業者の方へ

main_img

私達について

main_img

施設管理者・ビルオーナーの方

main_img

インスペクション

main_img

お問い合わせ

定期調査報告とは

定期調査報告とは

定期調査報告とは、法律で決まっている制度で、不特定多数の利用がある建物は、建物や設備の状態を定期的に調べることを言います。この調査では一級建築士や特定建物調査員などの専門資格者に調査させ、行政に報告することが建物所有者に義務付けられています。

定期調査報告をしないと

数年前、入所系の福祉施設で、不適切な維持管理をしていたことが原因で火災が発生し、多くの犠牲者が出ました。定期調査報告を行わず、違法状態で人に被害が及んだ場合はその責任は建物所有者にあります。

消防設備の点検報告との違い

「消火栓や火災報知器の検査や報告を消防署に毎年提出しているから、それでいいよね?」という問い合わせをよくいただきますが、建築基準法の「定期調査報告」とは別のものです。建築物や設備については、様々な法令に基づく調査・検査があります。

定期調査報告・調査の流れ

定期調査報告では、調査対象となる建物(特定行政庁が定める建物)について、建物所有者・管理者は、一級建築士等の調査資格者に調査依頼をすることが法律で定められています。

調査・検査が実施された後、その結果についてまず、所有者・管理者に報告がされます。その後、報告書を特定行政庁に提出する流れとなります。

建物の劣化事象について、利用者の安全上、修繕しないといけない内容が見られた際は、いつごろ・どのように直していくかについて報告書の中でふれる必要があります。

※特定行政庁とは:

青森県、青森市、弘前市、八戸市、

秋田県、秋田市、横手市、

岩手県、盛岡市、

宮城県、仙台市、塩竈市、石巻市、

山形県、山形市、

福島県、福島市、郡山市、いわき市

調査で分かる内容は?

「定期調査・報告制度」では、建物の規模や設置設備の種類に応じて、主に次の3種類の調査・検査を行うことになっています。

1.特殊建築物定期調査

■敷地及び地盤 : 敷地内の通路,擁壁の状況など

■建築物の外部 : 外壁の劣化の状況など

■屋上及び屋根 : 屋上周りの劣化の状況など

■建築物の内部 : 防火区画や、床、天井の状況など

■避難施設等  : 避難施設、非常用設備の状況など


2.建築設備定期検査

■換 気 設 備    : 排気風量の測定など

■排 煙 設 備    : 動作確認、風量測定など

■非常用の照明装置   : 点灯の確認など

■給水設備及び排水設備 : 受水タンクの点検など


3.防火設備検査

防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等


定期調査報告の対象となる建物と報告時期


※こちらは宮城県の例。東北エリア内であっても、各県・市(特定行政庁)ごとに「調査対象となる建物」や「報告時期」が異なります。詳しくは下のリンクからご確認いただけます。

青森県:青森市弘前市八戸市それ以外の市町村

秋田県:秋田市横手市それ以外の市町村

岩手県:盛岡市それ以外の市町村

宮城県:仙台市、塩竈市(建設部定住促進課 022-364-1111(代表))、石巻市(建設部建築指導課 0225-95-1111(代表))、それ以外の市町村

山形県:山形市(山形市役所まちづくり政策部 建築指導課 023-641-1212 (内線475))、それ以外の市町村

福島県:福島市郡山市いわき市それ以外の市町村

調査費用

費用について

特定建築物 A B

 500㎡以下

50,000 60,000

1,000㎡

66,000

79,200

3,000㎡

118,000 141,600

5,000㎡

152,000 182,400

Aにあたる用途: 事務所 学校 スポーツ練習場 共同住宅

Bにあたる用途: 病院・診療所 児童福祉施設等 物販店舗・飲食店・遊技場

※調査場所により別途出張費が加算されます。

建築設備

例1

用途 飲食店(飲食店ビル)

延べ面積 500㎡

対象設備 機械換気設備、非常用照明

検査費用 60,000(税抜)

例2

用途 児童福祉施設等(高齢者デイサービス)

延べ面積 780㎡

対象設備 非常用照明

検査費用 45,000(税抜)


お問い合わせから報告までの手順

1.お問い合わせの見積依頼

  お問い合わせやお見積依頼は、お電話、FAX、お問い合わせフォームから受け付けております。

  定期報告の経験のある建築士が対応いたしますのでお気軽にどうぞ。

 

2.ご依頼・事前打ち合わせ

  ご依頼をいただきましたら、事前打ち合わせをさせていただきます。

  打合せでは、建物に関する状態のヒアリング、現地調査の日程決め、関係書類のお預かりをさせていただきます。

   -必要書類-

    ■役所から届く定期報告書提出の通知

    ■前回の定期調査報告書控(竣工後初回の場合を除く)

    ■竣工図面

    ■確認通知書

    ■検査済証

 

3.建物調査・検査

  建築士がお伺いして建物の調査・検査をいたします。

 

4.報告書作成

  調査結果を報告書に取りまとめ、書類作成を行います。

  その際、是正事項があれば説明をさせていただきます。

 

5.役所及び民間検査機関窓口へ提出

  定期報告を提出し窓口にてチェックを受け、問題がなければ受理されます。

 

6.報告書を受理

  定期報告が受理されましたら、請求書を送付いたします。

  ご入金を確認の後、ファイリングした控えと受理票を、郵送でお送りいたします。